トップページ » ボランティアセンター » 義援金募集

平成23年7月29日、30日にかけての集中豪雨により床上浸水、家屋の倒壊等の災害が発生し、新潟市、長岡市、上越市、三条市、柏崎市、小千谷市、加茂市、見附市、十日町市、五泉市、阿賀野市、魚沼市、南魚沼市、田上町、阿賀町に災害救助法が適用されました。新潟県共同募金会(以下「当会」という)は、この災害で被災を受けられた方々を支援することを目的に、義援金の募集を実施します。
平成23年7月新潟県豪雨義援金
平成23年8月1日(月)から平成23年10月31日(月)まで
| 振込窓口 | 第四銀行 |
|---|---|
| 口座番号 | 白山支店(普)1660049 |
| 口座名義 | 社会福祉法人 新潟県共同募金会 |
※第四銀行・北越銀行・大光銀行各本支店での窓口での振込みについての手数料は無料です。
| 振込窓口 | 北越銀行 |
|---|---|
| 口座番号 | 県庁支店(普)2005705 |
| 口座名義 | 社会福祉法人 新潟県共同募金会 |
※第四銀行・北越銀行・大光銀行各本支店での窓口での振込みについての手数料は無料です。
| 振込窓口 | 大光銀行 |
|---|---|
| 口座番号 | 新潟支店(普)3043002 |
| 口座名義 | 社会福祉法人 新潟県共同募金会 |
※第四銀行・北越銀行・大光銀行各本支店での窓口での振込みについての手数料は無料です。
当会で取りまとめた義援金は、新潟県災害対策本部へ送金し、県が設置する義援金配分委員会で決定し被災者に配分します。
義援金について税制上の優遇措置(所得税、法人税)を希望される場合は、後日、税制優遇対応の領収書を送付しますので、新潟県共同募金会までご連絡ください。
| 名称 | 新潟県共同募金会 |
|---|---|
| 電話番号 | 025-281-5532 |
| ホームページ | 中央共募ホームページ |
平成23年7月29日からの豪雨により、福島県会津地方では家屋の床上、床下浸水が多数発生し、只見町、金山町をはじめとした1市8町村に災害救助法が適用されました。
福島県共同募金会では、この災害により被災された方々を支援することを目的に義援金の募集を行います。
平成23年7月福島県豪雨義援金
平成23年8月5日(金)から平成23年10月31日(月)まで
| 振込窓口 | 銀行振込 |
|---|---|
| 口座番号 | 東邦銀行渡利支店(普)396542 |
| 口座名義 | 社会福祉法人福島県共同募金会 |
※東邦銀行本支店からの振込みは、期間中の手数料が無料となります。
※東邦銀行以外の金融機関からの振込みは、手数料がかかります。
| 振込窓口 | 郵便振替 |
|---|---|
| 口座記号番号 | 02230-1-11204 |
| 加入者名義 | 福島県共同募金会福島県豪雨義援金 |
※期間中の振込手数料は、無料となります。
本会に寄託された義援金については、福島県、日本赤十字福島県支部、福島県共同募金会等で構成される義援金配分委員会に付託し、配分します。
義援金について税制上の優遇措置(所得税、法人税)を希望される場合は、後日、税制優遇対応の領収書を送付しますので、福島県共同募金会までご連絡ください。
| 名称 | 社会福祉法人福島県共同募金会 |
|---|---|
| 電話番号 | 024-522-0822 |
| ファックス番号 | 024-528-1234 |
| ホームページ | 中央共募ホームページ |
平成23年3月11日に東北関東大震災が発生したことを受け、中央共同募金会は、各都道府県共同募金会と連携のうえ「全国災害たすけあい」を実施し、被災者の方々の救助の一助とするために災害義援金を募集する。
東北関東大震災義援金
社会福祉法人 中央共同募金会
平成23年3月14日(月)から平成23年9月30日(金)まで
| 振込窓口 | ゆうちょ銀行 |
|---|---|
| 記号番号 | 記号:00170-6 番号:518 |
| 口座名 | 中央共同募金会 東北関東大震災義援金 |
※ゆうちょ銀行については、全国のゆうちょ銀行からの振込手数料はかかりません。
| 振込窓口 | りそな銀行 東京公務部 |
|---|---|
| 預金種目 | 普通預金 |
| 口座番号 | 0036576 |
| 口座名義 | 社会福祉法人 中央共同募金会 |
※りそな銀行については、本支店間への振込手数料はかかりません。
※りそな銀行、埼玉りそな銀行、近畿大阪銀行の窓口、有人店舗ATM、店舗外ATM、
インターネットおよびテレフォンバンキングを利用してお振込いただく場合、振込手数料はかかりません。
| 振込窓口 | 三井住友銀行 東京公務部 |
|---|---|
| 預金種目 | 普通預金 |
| 口座番号 | 0155400 |
| 口座名義 | 社会福祉法人 中央共同募金会災害口 |
※三井住友銀行については、本支店間への振込手数料はかかりません。
| 振込窓口 | 三菱東京UFJ銀行 本店 |
|---|---|
| 預金種目 | 普通預金 |
| 口座番号 | 0031265 |
| 口座名義 | 社会福祉法人 中央共同募金会 |
※三菱東京UFJ銀行については、本支店間への振込手数料はかかりません。
※その他の金融機関は振込手数料がかかります。
※上記にかかわらず、コンビニATM等を利用される場合は手数料がかかることがあります。
| 振込窓口 | 現金書留(受付期間内は料金免除) |
|---|---|
| 宛先 | 〒100-0013 東京都千代田区霞が関3丁目3番2号 新霞が関ビル5階 社会福祉法人 中央共同募金会 宛 ※宛名のところに「救助用」と明記すること |
<地区共同募金委員会において複数件とりまとめて送金する場合>
寄付者が、義援金について税制上の優遇措置(所得税、法人税)を希望される場合は、「領収書希望者名簿」<様式2>に必要事項を記入のうえ、義援金を送金した際の控を<様式3>に添付し兵庫県共同募金会へFAXにて送付する。
後日、本会より領収書を発行する。
<寄付者が上記金融機関の口座へ直接送金する場合>
寄付者が、義援金について税制上の優遇措置(所得税、法人税)を希望される場合は、振込金受領書等をそのまま税の申告に利用できます。
本会におきまして改めての領収書の発行は行いませんので、振込金受領書等の保管につきまして十分にご留意ください。
関係機関で構成する義援金配分委員会で決定し、市町村を経由して、被災者等に配分します。
義援金のみ取り扱うこととする。
この要綱は、平成23年3月14日から施行する。
| 名称 | 社会福祉法人 中央共同募金会(経理課) |
|---|---|
| 電話 | 03-3581-3846(代表) |
| 名称 | 社会福祉法人 兵庫県共同募金会 |
|---|---|
| 電話 | 078-242-4624 |
東北地方太平洋沖地震及び長野県北部の地震(東北関東大震災)における被災者の救援活動は、全国のボランティア団体・NPOが大きな役割を果たすこととなります。 しかし、被害が極めて甚大であることから、救援活動は広域化、長期化し、活動に要する費用もかなりの額にのぼると考えられます。 こうした活動を資金面で支援するため、中央共同募金会では、被災地で活動するボランティア団体・NPOへの支援募金を展開することとしました。 現地に赴いて活動はできなくても、ボランティア団体・NPO団体の応援を通じて被災地を応援したい方々など、ひろく国民から寄付を募ります。 皆さまのご協力をお願いいたします。 なお、この募金への寄付金には、税制上の優遇が認められています。
平成23年3月15日から平成25年3月31日
社会福祉法人 中央共同募金会
厚生労働省
この募金は、ひろく全国の個人、団体、企業、の方々を対象に募集します。
| 銀行名 | 三井住友銀行 |
|---|---|
| 支店名 | 東京公務部(096) |
| 口座番号 | 普通預金 0162085 |
| 口座名義 | 社会福祉法人 中央共同募金会 |
災害ボランティア口 7.税制上の優遇措置 この募金は、財務大臣から指定寄付金として認められており、以下のような税制上の優遇措置が適用されます。
①法人(企業)からの寄付金は、法人税法第37条第3項第2号の規定に基づき、法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入することができます。
②個人からの寄付金は、所得税法第78条第2項第2号の規定に基づき、寄付金控除の対象となります。(寄付金控除=寄付金額と年間所得の40%のどちらか低い方の額-2千円) 振込以外の方法(例えば現金書留)により寄付をいただいた場合であって、税制上の優遇措置を受けるために領収書が必要な場合は、中央共同募金会に直接連絡していただければ、領収書を発行いたします。